NPO法人病児保育を作る会の(緊急サポートセンター埼玉)が埼玉県吉見町から委託を受け、運営している吉見町の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育サービス
吉見町ファミリー・サポート・センターは、育児の援助をお願いしたい方(利用会員)と育児の援助を行いたい地域の有志の方(サポート会員)とが会員となって、双方の合意のもと信頼関係を築きながら子どもの預かり、送迎等子育ての援助を行う活動です。センターは、利用会員の援助内容や要望にお応えできる協力会員を紹介し、安心して援助活動が行えるようにお手伝いします。
★利用には登録が必要です。(登録料、年会費無し)
入会申し込み☜こちらをクリックして必要事項を入力送信してください。
※登録の前に会則をお読みいただき、サポートの内容をご理解の上ご登録ください。
★サポート会員になりたい方は「サポート会員の活動」☜をごらんください。
★利用するには
依頼の内容によって、ファミリーサポート、緊急サポートのいずれかで対応していきます。利用の仕方、料金が違いますので「★サポート内容、料金★」☜をお読みの上、お電話でご相談ください。
★坂戸センター:電話:049-299-5790(受付:平日月~金 午前9時~午後5時)
※上記時間外(午前7時~午後8時)や土日祝日でも川口センター(緊急サポート)に転送でつながります。
★川口センター(緊急サポートセンター)TEL048-297-2903受付時間7:00~20:00 土日祝日可(年末年始除く)
細則をお読みの上、同意される場合は上記のフォームから入会申込を行ってください。
ファミリーサポートと緊急サポートは1回の登録で両方登録完了となります。それぞれ登録する必要はありません。
※登録は子育て支援課にてお申込いただくこともできます。
(目的)
第1条 この要綱は、吉見町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)による育児の援助事業に関し必要な事項を定めることにより、地域で安心して子育てができる環境づくりに資することを目的とする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及び支援
(2) 育児の援助活動の調整
(3) 育児の援助活動に係る講習会の開催及び指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務
(業務日及び業務時間)
第3条 センターの業務日及び業務時間は、12月29日から翌年1月3日を除く、午前7時から午後8時までとする。ただし、事故等緊急時の対応については、これにかかわらず行うものとする。
(代表者)
第4条 センターに、代表者1名を置く。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー及びサブリーダー)
第5条 前条に規定する業務を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 会員の中から、アドバイザーの業務を補佐するサブリーダーを選任することができる。
(会員組織)
第6条 育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)で会員組織を構成し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行う。
(会員資格)
第7条 会員は、センターの目的を理解している者で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 育児の援助を行う者(以下「サポート会員」という。)にあっては、子育て経験のある満20歳以上の者で、かつ、センターが実施する講習会を受講した者。
(2) 育児の援助を受ける者(以下「利用会員」という。)にあっては、町内に住所を有する者で、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者、
(入会及び会員登録)
第8条 サポート会員として入会しようとする者は、センターが実施する講習会を修了し、センターの承認を受けなければならない。
2 利用会員として入会しようとする者は、入会申込書をセンターに提出し、センターの承認を受けなければならない。
3 センターは、前2項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
4 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動により、知り得た会員又はその家族の個人情報を保護すること。会員でなくなった後も同様とする。
(2) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(3) 入会後、登録事項等に変更があった場合は、速やかにセンターに届出をすること。
2 サポート会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示すること。
(2) 援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行うこと。
(3) 活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターに提出すること。
3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) 第11条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項以外の活動を要求しないこと。
(4) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が生じた場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。
(5) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。
(退会及び会員資格の喪失)
第10条 会員は、次に該当する場合は会員資格を喪失するものとする。
(1) センターに退会の届出を行ったとき。
(2) 会員が第7条に掲げる用件を満たさなくなったとき。ただし、センターが認めた場合は、この限りではない。
2 センターは、次に該当する場合は会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し、退会する時は、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第11条 会員間で行う援助活動は、サポート会員と利用会員の合意の準委任契約に基づくものであり、以下の援助活動を行うものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育所等」という。)の開始時刻前又は終了時刻後に児童を預かること。
(2) 保育所等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3) 保育所等の休日その他の事由がある場合において、児童を預かること
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 次に掲げる援助活動は実施しないものとする。
(1) 宿泊を伴う児童の預かりを行うこと。
(2) 病児・病後児を預かること。
(3) 利用会員とサポート会員が、面談による事前打ち合わせを行っていない場合に児童を預かること。
(援助活動の対象)
第12条 援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により、援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第13条 サポート会員は、複数の児童を預かることができるものとする。
(援助活動の場所)
第14条 児童を預かる場所は、原則としてサポート会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りでない。
(援助活動の日時)
第15条 援助活動はサポート会員と利用会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。
(援助活動の報酬、補助金、利用会員負担額)
第16条 利用会員は援助活動終了後、活動報告書の確認及び署名を行い、援助活動に係る交通費等の実費および、別表1に定める利用会員負担額をサポート会員に支払うこと。
(キャンセル料)
第17条 利用会員は、サポート会員に対して、別表2に定める基準により、援助活動のキャンセル料が発生する場合は、キャンセル料を支払わなければならない。
(緊急時の対応)
第18条 サポート会員は、援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
2 災害等で避難を要する場合は、事前に確認している避難所に避難する。
(援助活動の実施方法)
第19条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申し込みをするものとする。
2 センターは、援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザー又はサブリーダーは、原則として援助活動開始前に利用会員とサポート会員と面談による事前打合せを行い、援助活動の内容について十分な協議を行うものとする。
4 サポート会員は、援助活動を実施したときは、活動報告書に援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
5 利用会員は、援助活動終了後速やかに、サポート会員に対し利用会員負担額及び交通費等の実費を支払うものとする。
(保険)
第20条 会員の傷害保険、賠償責任保険等は、要綱第11条の規定によるものとする。
(損害の賠償)
第21条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第22条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、代表者が別に定める。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第16条関係)
・援助活動の時間帯:7時~19時 ・1時間当たりの援助活動報酬(利用料金)800円 ・町補助金額 300円 ・利用会員負担額 500円
・援助活動の時間帯:19時~ 7時 ・1時間当たりの援助活動報酬(利用料金) 1000円 ・町補助金額 300円 ・利用会員負担額 700円
備考
1 報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡したときまでの時間とする。
2 サポート会員宅以外で援助活動を行う場合は、当該移動に係る時間も含める。
3 援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、報酬金額は報酬単価の半額とする。また、30分を超える場合は1時間とする。
4 同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の報酬金額は報酬単価の半額とする。
5 交通費及び食事代等の実費は、別途精算するものとする。
別表2(第17条関係)
キャンセル料
援助活動の前日又は当日のキャンセル 1時間分(7時~19時)の援助活動報酬(利用料金)の額 800円
無断キャンセル 予約時間分の援助活動報酬(利用料金)の額
(目的)
第1条 吉見町緊急サポートセンター事業の実施に当たっては、吉見町緊急サポートセンター事業実施要綱(平成25年吉見町要綱第18号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この事業実施細則の定めるところによる。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及び支援
(2) 育児の援助活動の調整
(3) 育児の援助活動に係る講習会の開催及び指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務
(業務日及び業務時間)
第3条 センターの業務日及び業務時間は、12月29日から翌年1月3日を除く、午前7時から午後8時までとする。ただし、事故等緊急時の対応については、これにかかわらず行うものとする。
(代表者)
第4条 センターに、代表者1名を置く。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー及びサブリーダー)
第5条 前条に規定する業務を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 会員の中から、アドバイザーの業務を補佐するサブリーダーを選任することができる。
(会員組織)
第6条 育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、緊急を要する児童の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)で会員組織を構成し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行う。
(会員資格)
第7条
(1) 育児の援助を行う者(以下「サポート会員」という。)にあっては、子育て経験のある満20歳以上の者で、かつ、センターが実施する講習会を受講した者
(2) 育児の援助を受ける者(以下「利用会員」という。)にあっては、町内に住所を有する者で、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者(入会及び会員登録)
第8条 サポート会員として入会しようとする者は、センターが実施する講習会を修了し、センターの承認を受けなければならない。
2 利用会員として入会しようとする者は、入会申込書をセンターに提出し、センターの承認を受けなければならない。
3 センターは、前2項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動により、知り得た会員又はその家族の個人情報を保護すること。会員でなくなった後も同様とする。
(2) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(3) 入会後、登録事項等に変更があった場合は、速やかにセンターに届出をすること。
2 サポート会員は,次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示すること。
(2) 援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行うこと。
(3) 活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターに提出すること。
3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) 第11条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項以外の活動を要求しないこと。
(4) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。
(5) 援助活動終了後、活動報告書の確認及び署名を行い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費および、別に定める吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱に基づく補助金を減じた額をサポート会員に支払うこと。
(6) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。
(退会及び会員資格の喪失)
第10条 会員は、次に該当する場合は会員資格を喪失するものとする。
(1) センターに退会の届出を行ったとき。
(2) 会員が第7条に掲げる用件を満たさなくなったとき。ただし、センターが認めた場合は、この限りではない。
2 センターは、次に該当する場合は会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し、退会する時は、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第11条 サポート会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 児童の預かり(宿泊を含む。)を行うこと。ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない児童に限る。
(2) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3) 児童の保育に係る緊急に必要な援助を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
(援助活動の対象)
第12条 援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により、援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第13条 サポート会員は、複数の児童を預かることができるものとする。ただし、病児・病後児の預かりは1人までとする。
(援助活動の場所)
第14条 児童を預かる場所は、原則としてサポート会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りでない。
(援助活動の日時)
第15条 援助活動はサポート会員と利用会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。ただし、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけの医療機関の開院時刻を考慮した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の報酬、補助金、利用会員負担額)
第16条 利用会員は、サポート会員に対して、別表1に定める基準により、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費から、補助金交付要綱に基づく町補助金額を減じた利用会員負担額を支払うものとする。(キャンセル料)
第17条 利用会員は、サポート会員に対して、別表2に定める基準により、援助活動のキャンセル料が発生する場合は、キャンセル料を支払わなければならない。
(病児・病後児への援助活動)
第18条 病児・病後児への援助活動を行う場合は、別表3に定める基準により援助活動の可否を判断するものとする。
2 病児・病後児への援助活動は、原則受診後に行うものとする。ただし、急な発病等で事前の受診が出来ない場合は、サポート会員と利用会員の間で合意があれば、サポート会員が受診の付き添い並びに受診後の預かりを行うことができるものとする。
3 サポート会員が受診の付き添いをし、別表3に定める受入不可能、受入要相談等の状態と診断された場合は、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
4 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
5 サポート会員が受診の付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は、前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことができるものとする。
(緊急時の対応)
第19条 援助活動中の事故及び病児・病後児の状態悪化等により児童を医療機関へ連れて行く場合は、原則、利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合や連絡がつかない場合は、サポート会員又はセンターの判断で受診することができる。
2 サポート会員は、援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
3 災害等で避難を要する場合は、事前に確認している避難所に避難する。
(援助活動の実施方法)
20条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申し込みをするものとする。
2 センターは、利用会員の希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行うものとする。3 サポート会員は、援助活動を実施したときは、活動報告書に援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
4 利用会員は、援助活動終了後速やかに、サポート会員に対し利用会員負担額及び交通費等の実費を支払うものとする。
(保険)
第21条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(損害の賠償)
第22条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第23条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、代表者が別に定める。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第16条関係)
●援助活動の時間帯 7時~19時 1時間当たりの援助活動報酬 1000円 町補助金額 400円 利用会員負担額 600円
●援助活動の時間帯 19時~7時 1時間当たりの援助活動報酬 1,200円 町補助金額 400円 利用会員負担額 800円
●援助活動の時間帯 宿泊18時~9時 1時間当たりの援助活動報酬 10,000円 町補助金額 2,000円 利用会員負担額 8,000円
備考
1 報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡したときまでの時間とする。
2 サポート会員宅以外で援助活動を行う場合は、当該移動に係る時間も含める。
3 援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、報酬金額は報酬単価の半額とする。また、30分を超える場合は1時間とする。
4 預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の報酬金額は報酬単価の半額とする。
5 交通費及び食事代等の実費は、別途精算するものとする。ただし、宿泊を伴う場合の食事代は、報酬に含まれるものとする。
別表2(第17条関係)
●区分 緊急(病児・病後児)サポート キャンセルの発生理由 援助活動の前日又は当日のキャンセル キャンセル料 1時間分(7時~19時)の援助活動報酬(利用料金)の額1000円
●区分 緊急(病児・病後児)サポート キャンセルの発生理由 無断のキャンセル キャンセル料 予約時間分の援助活動報酬(利用料金)の額
●区分 宿泊を伴うサポート キャンセルの発生理由 援助活動の前日又は当日のキャンセル キャンセル料 3,000円
●区分 宿泊を伴うサポート キャンセルの発生理由 無断のキャンセル キャンセル料 10,000円
別表3(第18条関係)
●基準 受入可能
病児の状態
・全身状態がよい場合
・退院後で、症状・状態が落ち着いている場合
●基準 受入可能であるが、症状によっては預かれない
病児の状態
扁桃腺炎、気管支炎、胃腸炎、ヘルパンギーナ、プール熱、手足口病、溶連菌、突発性発疹、はやり目、急性出血性結膜炎、とびひ、おたふく、尿路感染症、風疹(三日ばしか)、アデノウィルス感染症、中耳炎、りんご病、水ぼうそう等
●基準 受入可能であるが、利用会員からより詳しい話を必要とする
病児の状態
・インフルエンザ、はしかなどの感染力の強い病気
・ひどい下痢、嘔吐(ノロウィルス、ロタウィルスなど)
・けいれんをおこしたことがある場合
●基準 受入要相談
病児の状態
・喘息、RSウィルス感染症、肺炎、クループ(急性喉頭炎)などの呼吸器疾患
●基準 受入不可能
病児の状態
・全身状態が悪い場合
・医師に密な観察が必要だと言われた場合
・元気がない場合
・呼吸困難がある場合(ゼーゼーがひどい、鼻づまりが強くてミルクが飲めないなど)
・水分が取れない、おしっこが出ていないなどの脱水症状がみられる場合
・重症化するおそれのある感染症にかかっている場合
・生後半年未満で38℃以上、半年から1歳未満で38.5℃以上、1歳以上で40℃以上の発熱がある場合
ファミリー・サポートと緊急サポートの活動区分は以下の通りです
●ファミリーサポートの援助活動
以下(1)(2)のいずれも満たしている援助活動
(1)援助活動を行なうサポート会員と事前打ち合わせを実施済みであること
(2)下段(ア)~(ウ)以外の援助活動
●緊急サポートの援助活動
(ア)病中・病後回復期の児童の預かり
(イ)宿泊を伴う預かり
(ウ)援助活動を行う前日、当日の依頼による預かり
ファミリー・サポート活動の詳細
【保育内容】
保育対象
原則、0歳~小学校6年生までのお子さんを対象とします。
保育内容
事前にご紹介したサポート会員と、打ち合わせをした内容に沿って援助を行います。元気なお子さん、予定の立つお預かりが基本となります。
援助活動例)
・保育所や幼稚園、小学校等への送迎やその前後のお預かり
・保育所、学校等の休みの際のお預かり
・習い事等の送迎
・保護者の求職活動中のお預かり
・保護者の通院やリフレッシュ等の際のお預かりなど
保育可能日、時間帯(サポート会員が対応可能な場合に限ります)
援助活動は、1年を通じて行います。
保育依頼可能日、時間帯
年末年始を除く日。利用受付は7時~20時まで。
サポート会員一人での預かり人数
複数のお子さんのお預かり可。サポート会員と相談のうえ、決定致します。
援助活動の場所
サポート会員宅、利用会員宅、合意が得られれば、その他の場所でのお預かりが可能です。
【利用料金(お子さん1人/1時間あたりの料金)】
町から補助金がでます。
援助活動終了後、1時間あたりの利用料金から町補助金を減じた額(利用会員負担額)に活動時間を乗じた額をサポート会員に直接お支払いします。
援助活動の時間7時~19時 1時間あたりの利用料金800円 町補助金300円 利用会員負担額500円
援助活動の時間19時~7時 1時間あたりの利用料金1000円 町補助金300円 利用会員負担額700円
料金の算出方法について
1 援助活動時間
① サポート会員宅で援助を行う場合。
保護者がサポート会員宅へ児童を連れてきた時間から、お迎えが来て児童を引き渡すまでの時間。
② サポート会員宅以外で援助活動を行う場合。(又は送迎も兼ねた活動の場合)
サポート会員が援助活動を行うために自宅を出る時間から、援助活動を終えて自宅に戻るまでの時間。
③ 援助活動が1時間に満たない場合でも、料金は1時間分より発生します。
④ 最初の1時間以降は30分単位で計算します。(料金は1時間の半額になります)
2 複数のお子さんの預かりは2人目以降1時間あたりの利用料金、町補助金、利用会員負担額ともに半額となります。
2 移動交通費やその他実費
① 公共交通機関やタクシーを利用した場合は、実費をサポート会員に支払います。
② 自家用車を使用した場合のガソリン代、飲食物等の実費は、事前に会員同士の間の取り決めを行います。
③ その他、援助活動中にかかった実費の請求は、会員同士の了承があった中で行います。
3 支払方法
保育料及びその他かかった実費は、援助活動終了時に利用会員が直接サポート会員へお支払いします。
保育料については、町から補助金が出ますので、1時間あたりの利用料金から町補助金を引いた額(利用会員負担額)をお支払いください。
【キャンセル料について】
①活動予定日の前日又は当日のキャンセルの場合には、キャンセル料が発生します。
ファミリーサポートキャンセル料 800円
②無断キャンセルは予約時間分の料金がキャンセル料となります。(キャンセル料は利用会員負担額とは違いますのでご注意下さい)
※キャンセル料に補助金はでませんので、ご注意ください。
【登録費・年会費・月会費など】
無料です。いざというときのために余裕を持って登録して下さい。
●サポート会員について
・講習会(保育、看護、救命救急等24時間)を受けて頂いています。
・看護師等の資格をお持ちの方もおりますが、サポート会員のほとんどの方が子育て経験のある一般のご家庭の方です。病児の預かりに関しては、専門家ではありませんので、原則、医療器具(喘息発作時の吸入等)を使った援助はできません。
●保険について
万が一に備え、NPO総合保険に加入します。
●お預かりに際して準備していただくもの
・昼食、おやつ(必要時のみ)
・ミルク、哺乳瓶(必要児童のみ)
・食事用エプロン(必要児童のみ)
・紙おむつ、おしりふき(必要児童のみ)
・お気に入りの絵本やおもちゃなど(必要児童のみ)
・着替え
・汚れものを入れる袋(スーパーのレジ袋等)
・おくるみなど羽織るもの(必要児童のみ)
・バスタオル
・おしぼりタオル
・ティッシュ
・薬(必要児童のみ)
※受診した医療機関からもらった薬を預かり時間中に飲む分を、1回分ずつ小分けにしてご用意ください。市販薬不可)
緊急サポート活動の詳細
【保育内容】
保育対象
原則、0歳~小学校6年生までのお子さんを対象とします。
保育内容
主に急を要するお預かりを行います。当日の依頼が可能です。センターへご連絡ください。基本的に、サポート会員は、その時々で対応できる方で援助を行います。
・病中、病後、回復期のお預かり(基本的に受診をしてからのお預かりになります)
・宿泊を伴うお預かり
・事前打合せが出来ないときの依頼
・前日、当日の急を要する依頼
預かり例)
病児・病後児の預かり、宿泊を伴う預かり
保育所等からの急な呼び出し時のお迎え、お預かり、受診
保護者が体調不良で保育が困難な時のお預かり
冠婚葬祭など急を要する外出時のお預かり
その他、急を要する子育てに関する困った時など
保育可能日、時間帯(サポート会員が対応可能な場合に限ります)
援助活動は、1年を通じて行います。
保育依頼可能日、時間帯
年末年始を除く日。利用受付は7時~20時まで。
サポート会員一人での預かり人数
複数のお子さんの預かり可。サポート会員と相談のうえ決定致します。
ただし、病児・病後児のお預かりは1人までとします。
援助活動の場所
サポート会員宅、利用会員宅、合意が得られれば、その他の場所でのお預かりが可能です。
【利用料金(お子さん1人/1時間あたりの料金)】
町から補助金がでます。
援助活動終了後、1時間あたりの利用料金から、町補助金額を減じた額(利用会員負担額)に活動時間を乗じた額をサポート会員にお支払いします。
援助活動の時間7時~19時 1時間あたりの利用料金1,000円 町補助金額400円 利用会員負担額600円
援助活動の時間19時~7時 1時間あたりの利用料金1,200円 町補助金額400円 利用会員負担額800円
宿泊を伴う預かりの利用料金(お子さん1人の料金)
町から補助金ができます。
援助活動終了後、利用料金から町補助金額を減じた額(利用会員負担額)をサポート会員にお支払します。
宿泊(18時~翌9時) 利用料金10,000円 町補助金額2,000円 実際に支払う額8,000円
※宿泊を伴う預かりには食事、お風呂の料金は含まれていますが、交通費等の実費は別途清算となります。
料金の算出方法について
1 援助活動時間
① サポート会員宅で援助を行う場合。
保護者がサポート会員宅へ児童を連れてきた時間から、お迎えが来て児童を引き渡すまでの時間。
② サポート会員宅以外で援助活動を行う場合。(又は送迎も兼ねた活動の場合)
サポート会員が援助活動を行うために自宅を出る時間から、援助活動を終えて自宅に戻るまでの時間。
③ 援助活動が1時間に満たない場合でも、料金は1時間分より発生します。
④ 最初の1時間以降は30分単位で計算します。(料金は1時間の半額になります)
2 複数のお子さんの預かりは、2人目以降は利用料金、町補助金額、利用会員負担額とも半額になります。
2 移動交通費やその他実費
① 公共交通機関やタクシーを利用した場合は、実費をサポート会員に支払います。
② 自家用車を使用した場合のガソリン代、飲食物等の実費は、事前に会員同士の間の取り決めを行います。
③ その他、援助活動中にかかった実費の請求は、会員同士の了承があった中で行います。
3 支払方法
保育料及びその他かかった実費は、援助活動終了時に利用会員が直接サポート会員へお支払いします。
保育料については、町から補助金が出ますので、利用料金からそれぞれの町補助金額を引いた額(利用会員負担額)をお支払いください。
【キャンセル料について】
①活動予定日の前日又は当日のキャンセルの場合には、キャンセル料が発生します。
緊急サポートキャンセル費 1,000円
宿泊キャンセル費 3,000円
②無断キャンセルは予約時間分の料金、宿泊については、10,000円のキャンセル料となります。
※キャンセル料に補助金はでませんので、ご注意ください。
【登録費・年会費・月会費など】
無料です。いざというときのために余裕を持って登録して下さい。
●サポート会員について
・講習会(保育、看護、救命救急等24時間)を受けて頂いています。
・看護師等の資格をお持ちの方もおりますが、サポート会員のほとんどの方が子育て経験のある一般のご家庭の方です。病児の預かりに関しては、専門家ではありませんので、原則、医療器具(喘息発作時の吸入等)を使った援助はできません。
●病児の受け入れ基準ついて
病児・病後児のお預かりの場合は、受診が必要です。保育所等からの呼び出しなどがあった際には、お子さんの状態により対応が異なりますので、まずはお電話下さい。
病児保育を利用するにあたって、最も大切なことは、利用会員さんからの正確な情報提供です。お子さんを守るためにも、また、サポート会員さんとの信頼関係を大切にするためにも、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
センターでは、下記の基準を参考にして、利用会員さんからの詳しいお話を聞き、できる限りお預かりするよう努力していきたいと思っています。
お気軽にご相談ください。
☆受け入れ可能な場合☆
・全身状態がよい場合
・退院後で、症状・状態が落ち着いている場合
☆受け入れられるケースが多いが、保護者からのより詳しい話を必要とする場合☆
・インフルエンザ、はしかなどの感染力の強い病気
・ひどい下痢、嘔吐(ノロウィルス、ロタウィルスなど)
・けいれんをおこしたことがある場合
☆受け入れ要相談の場合☆
・喘息、Rsウィルス感染症、肺炎、クループなどの呼吸器疾患
☆受け入れることができない場合☆
・全身状態が悪い場合
・医師に密な観察が必要だと言われた場合
・元気がない場合
・呼吸困難がある場合(ゼーゼーがひどい、鼻づまりが強くてミルクが飲めないなど)
・水分が取れない、おしっこが出ていないなどの脱水症状がみられる場合
・重症化するおそれのある感染症にかかっている場合
・生後半年未満38℃以上、半年から1歳未満38.5℃以上、1歳以上40℃以上の発熱
☆受け入れ可能な子どもに多い病気(参考)☆
扁桃腺炎、気管支炎、胃腸炎、ヘルパンギーナ、プール熱、手足口病、溶連菌、突発性発疹、はやり目、急性出血性結膜炎、とびひ、おたふく、尿路感染症、風疹(三日ばしか)、アデノウィルス感染症、中耳炎、りんご病、水ぼうそう等
※症状によってはお預かりできない場合もあります。
※障害や慢性疾患をお持ちの場合はご相談ください。
●保険について
万が一に備え、NPO総合保険に加入します。
●お預かりに際して準備していただくもの
・昼食、おやつ(必要時のみ)
・ミルク、哺乳瓶(必要児童のみ)
・食事用エプロン(必要児童のみ)
・紙おむつ、おしりふき(必要児童のみ)
・お気に入りの絵本やおもちゃなど(必要児童のみ)
・着替え
・汚れものを入れる袋(スーパーのレジ袋等)
・おくるみなど羽織るもの(必要児童のみ)
・バスタオル
・おしぼりタオル
・ティッシュ
・薬(必要児童のみ)
※受診した医療機関からもらった薬を預かり時間中に飲む分を、1回分ずつ小分けにしてご用意ください。市販薬不可)
●病気のお子さんの預かり時には・・・
・保険証またはそのコピー
・受診した病院の診察券
・町から支給される医療証、医療券など
※受診が必要になった際に、必要となるものをご用意ください。
・お熱が高くなった時のために冷えピタ等、体を冷やす物もご用意ください。
活動の詳細はこちらのパンフレットをご覧下さい
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