吉見町ファミリーサポートセンター、緊急サポートセンター(病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育)

NPO法人病児保育を作る会の(緊急サポートセンター埼玉)が埼玉県吉見町から委託を受け、運営している吉見町の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育サービス

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吉見町ファミリーサポートセンター事業実施細則

(目的)
第1条 吉見町ファミリーサポートセンター事業の実施に当たっては、吉見町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成25年吉見町要綱第17号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この事業実施細則の定めるところによる。
(業務)
第2条 センターは、要綱第3条に規定する業務を行う。
【参考 要綱第3条】
(業務)
要綱第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及び支援
(2) 育児の援助活動の調整
(3) 育児の援助活動に係る講習会の開催及び指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務

(業務日及び業務時間)
第3条 センターの業務日及び業務時間は、12月29日から翌年1月3日を除く、午前7時から午後8時までとする。ただし、事故等緊急時の対応については、これにかかわらず行うものとする。
(代表者)
第4条 センターに、代表者1名を置く。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー及びサブリーダー)
第5条 アドバイザー及びサブリーダーは、要綱第4条に規定する業務を行う。
【参考 要綱第4条】
(アドバイザー及びサブリーダー)
要綱第4条 前条に規定する業務を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 会員の中から、アドバイザーの業務を補佐するサブリーダーを選任することができる。

(会員組織)
第6条 育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)で会員組織を構成し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行う。
(会員資格)
第7条 会員は、要綱第5条に規定する要件を満たす者とする。
【参考 要綱第5条】
(会員)
要綱第5条 会員は、センターの目的を理解している者で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 育児の援助を行う者(以下「サポート会員」という。)にあっては、子育て経験のある満20歳以上の者で、かつ、センターが実施する講習会を受講した者
(2) 育児の援助を受ける者(以下「利用会員」という。)にあっては、町内に住所を有する者で、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者

(入会及び会員登録)
第8条 サポート会員として入会しようとする者は、センターが実施する講習会を修了し、センターの承認を受けなければならない。
2 利用会員として入会しようとする者は、入会申込書をセンターに提出し、センターの承認を受けなければならない。
3 センターは、前2項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
4 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動により、知り得た会員又はその家族の個人情報を保護すること。会員でなくなった後も同様とする。
(2) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(3) 入会後、登録事項等に変更があった場合は、速やかにセンターに届出をすること。
2 サポート会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示すること。
(2) 援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行うこと。
(3) 活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターに提出すること。
3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) 第11条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項以外の活動を要求しないこと。
(4) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が生じた場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。
(5) 援助活動終了後、活動報告書の確認及び署名を行い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費から、別に定める吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱(平成25年吉見町要綱第19号。以下「補助金交付要綱」という。)に基づく補助金を減じた額をサポート会員に支払うこと。
【参考 補助金交付要綱】
○吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱
平成25年3月29日 要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て環境の向上を図るため、吉見町ファミリーサポートセンター事業及び吉見町緊急サポートセンター事業において育児の援助活動を行う者(以下「サポート会員」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象者は、吉見町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成25年吉見町要綱第17号)及び吉見町緊急サポートセンター事業実施要綱(平成25年吉見町要綱第18号)に定める援助活動を行ったサポート会員とする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、別表に定めるとおりとする。
(委託)
第4条 町長は、この要綱に規定する補助金の事務手続の処理について、法人等に委託することができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするサポート会員(以下「申請者」という。)は、吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請者に吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。
2 前項の交付決定通知書を受けた申請者は、各月分についての吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業の完了後速やかに吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(確定通知)
第8条 町長は、補助金の額を確定したときは、事業者に吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(書類の整備等)
第9条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出等の証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 ファミリーサポートセンター事業 種別 ファミリーサポート 助成単価 児童1人1時間当たり200円
事業名 緊急サポートセンター事業 種別 緊急(病児・病後児)サポート 助成単価 児童1人1時間当たり300円
事業名 緊急サポートセンター事業 種別 宿泊を伴うサポート 助成単価 児童1人1日当たり2,000円
備考
同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の児童の援助活動に対する補助金の交付額は助成単価の半額とする。

(6) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。
(退会及び会員資格の喪失)
第10条 会員は、次に該当する場合は会員資格を喪失するものとする。
(1) センターに退会の届出を行ったとき。
(2) 会員が第7条に掲げる用件を満たさなくなったとき。ただし、センターが認めた場合は、この限りではない。
2 センターは、次に該当する場合は会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し、退会する時は、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第11条 会員間で行う援助活動は、サポート会員と利用会員の合意の準委任契約に基づくものであり、要綱第6条に規定する援助活動を行うものとする。
【参考 要綱第6条】
(援助活動の内容)
要綱第6条 サポート会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育所等」という。)の開始時刻前又は終了時刻後に児童を預かること。
(2) 保育所等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3) 保育所等の休日その他の事由がある場合において、児童を預かること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 次に掲げる援助活動は実施しないものとする。
(1) 宿泊を伴う児童の預かりを行うこと。
(2) 病児・病後児を預かること。
(3) 利用会員とサポート会員が、面談による事前打ち合わせを行っていない場合に児童を預かること。

(援助活動の対象)
第12条 援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により、援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第13条 預かり人数は、要綱第7条の規定によるものとする。
【参考 要綱第7条】
要綱第7条 サポート会員は、複数の児童を預かることができるものとする。

(援助活動の場所)
第14条 援助活動の場所は、要綱第8条の規定によるものとする。
【参考 要綱第8条】
要綱第8条 児童を預かる場所は、原則としてサポート会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りでない。

(援助活動の日時)
第15条 援助活動はサポート会員と利用会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。
(援助活動の報酬、補助金、利用会員負担額)
第16条 利用会員は、サポート会員に対して、別表1に定める基準により、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費から、補助金交付要綱に基づく町補助金額を減じた利用会員負担額を支払うものとする。
(キャンセル料)
第17条 利用会員は、サポート会員に対して、別表2に定める基準により、援助活動のキャンセル料が発生する場合は、キャンセル料を支払わなければならない。
(緊急時の対応)
第18条 サポート会員は、援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
2 災害等で避難を要する場合は、事前に確認している避難所に避難する。
(援助活動の実施方法)
第19条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申し込みをするものとする。
2 センターは、援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザー又はサブリーダーは、原則として援助活動開始前に利用会員とサポート会員と面談による事前打合せを行い、援助活動の内容について十分な協議を行うものとする。
4 サポート会員は、援助活動を実施したときは、活動報告書に援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
5 利用会員は、援助活動終了後速やかに、サポート会員に対し利用会員負担額及び交通費等の実費を支払うものとする。
(保険)
第20条 会員の傷害保険、賠償責任保険等は、要綱第11条の規定によるものとする。
【参考 要綱第11条】
要綱第11条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。

(損害の賠償)
第21条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第22条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、代表者が別に定める。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(第16条関係)
●援助活動の時間帯 7時~19時 1時間当たりの援助活動報酬(利用料金) 700円 町補助金額 200円 利用会員負担額 500円
●援助活動の時間帯 19時~7時 1時間当たりの援助活動報酬(利用料金) 900円 町補助金額 200円 利用会員負担額 700円
備考
1 報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡したときまでの時間とする。
2 サポート会員宅以外で援助活動を行う場合は、当該移動に係る時間も含める。
3 援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、報酬金額は報酬単価の半額とする。また、30分を超える場合は1時間とする。
4 同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の報酬金額は報酬単価の半額とする。
5 交通費及び食事代等の実費は、別途精算するものとする。

別表2(第17条関係)
●区分 ファミリーサポート キャンセルの発生理由 援助活動の前日又は当日のキャンセル キャンセル料 1時間分(7時~19時)の援助活動報酬(利用料金)の額 700円
●区分 ファミリーサポート キャンセルの発生理由 無断キャンセル キャンセル料 予約時間分の援助活動報酬(利用料金)の額

吉見町緊急サポートセンター事業実施細則
(目的)
第1条 吉見町緊急サポートセンター事業の実施に当たっては、吉見町緊急サポートセンター事業実施要綱(平成25年吉見町要綱第18号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この事業実施細則の定めるところによる。
(業務)
第2条 センターは、要綱第3条に規定する業務を行う。
【参考 要綱第3条】
(業務)
要綱第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及び支援
(2) 育児の援助活動の調整
(3) 育児の援助活動に係る講習会の開催及び指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務

(業務日及び業務時間)
第3条 センターの業務日及び業務時間は、12月29日から翌年1月3日を除く、午前7時から午後8時までとする。ただし、事故等緊急時の対応については、これにかかわらず行うものとする。
(代表者)
第4条 センターに、代表者1名を置く。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー及びサブリーダー)
第5条 アドバイザー及びサブリーダーは、要綱第4条に規定する業務を行う。
【参考 要綱第4条】
(アドバイザー及びサブリーダー)
要綱第4条 前条に規定する業務を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 会員の中から、アドバイザーの業務を補佐するサブリーダーを選任することができる。

(会員組織)
第6条 育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、緊急を要する児童の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)で会員組織を構成し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行う。
(会員資格)
第7条 会員は、要綱第5条に規定する要件を満たす者とする。
【参考 要綱第5条】
(会員)
要綱第5条 会員は、センターの目的を理解している者で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 育児の援助を行う者(以下「サポート会員」という。)にあっては、子育て経験のある満20歳以上の者で、かつ、センターが実施する講習会を受講した者
(2) 育児の援助を受ける者(以下「利用会員」という。)にあっては、町内に住所を有する者で、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者

(入会及び会員登録)
第8条 サポート会員として入会しようとする者は、センターが実施する講習会を修了し、センターの承認を受けなければならない。
2 利用会員として入会しようとする者は、入会申込書をセンターに提出し、センターの承認を受けなければならない。
3 センターは、前2項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動により、知り得た会員又はその家族の個人情報を保護すること。会員でなくなった後も同様とする。
(2) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(3) 入会後、登録事項等に変更があった場合は、速やかにセンターに届出
をすること。
2 サポート会員は,次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示すること。
(2) 援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行うこと。
(3) 活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターに提出すること。
3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) 第11条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項以外の活動を要求しないこと。
(4) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。
(5) 援助活動終了後、活動報告書の確認及び署名を行い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費から、別に定める吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱(平成25年吉見町要綱第19号。以下「補助金交付要綱」という。)に基づく補助金を減じた額をサポート会員に支払うこと。
【参考 補助金交付要綱】
○吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱
平成25年3月29日 要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て環境の向上を図るため、吉見町ファミリーサポートセンター事業及び吉見町緊急サポートセンター事業において育児の援助活動を行う者(以下「サポート会員」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象者は、吉見町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成25年吉見町要綱第17号)及び吉見町緊急サポートセンター事業実施要綱(平成25年吉見町要綱第18号)に定める援助活動を行ったサポート会員とする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、別表に定めるとおりとする。
(委託)
第4条 町長は、この要綱に規定する補助金の事務手続の処理について、法人等に委託することができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするサポート会員(以下「申請者」という。)は、吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請者に吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。
2 前項の交付決定通知書を受けた申請者は、各月分についての吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業の完了後速やかに吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(確定通知)
第8条 町長は、補助金の額を確定したときは、事業者に吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(書類の整備等)
第9条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出等の証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 ファミリーサポートセンター事業 種別 ファミリーサポート 助成単価 児童1人1時間当たり200円
事業名 緊急サポートセンター事業 種別 緊急(病児・病後児)サポート 助成単価 児童1人1時間当たり300円
事業名 緊急サポートセンター事業 種別 宿泊を伴うサポート 助成単価 児童1人1日当たり2,000円
備考
同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の児童の援助活動に対する補助金の交付額は助成単価の半額とする。

(6) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。
(退会及び会員資格の喪失)
第10条 会員は、次に該当する場合は会員資格を喪失するものとする。
(1) センターに退会の届出を行ったとき。
(2) 会員が第7条に掲げる用件を満たさなくなったとき。ただし、センターが認めた場合は、この限りではない。
2 センターは、次に該当する場合は会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し、退会する時は、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第11条 会員間で行う援助活動は、サポート会員と利用会員の合意の準委任契約に基づくものであり、要綱第6条に規定する援助活動を行うものとする。
【参考 要綱第6条】
(援助活動の内容)
要綱第6条 サポート会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 児童の預かり(宿泊を含む。)を行うこと。ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない児童に限る。
(2) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3) 児童の保育に係る緊急に必要な援助を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。

(援助活動の対象)
第12条 援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により、援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第13条 預かり人数は、要綱第7条の規定によるものとする。
【参考 要綱第7条】
(預かり人数)
要綱第7条 サポート会員は、複数の児童を預かることができるものとする。ただし、病児・病後児の預かりは1人までとする。

(援助活動の場所)
第14条 援助活動の場所は、要綱第8条の規定によるものとする。
【参考 要綱第8条】
(援助活動の場所)
要綱第8条 児童を預かる場所は、原則としてサポート会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りでない。

(援助活動の日時)
第15条 援助活動はサポート会員と利用会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。ただし、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけの医療機関の開院時刻を考慮した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の報酬、補助金、利用会員負担額)
第16条 利用会員は、サポート会員に対して、別表1に定める基準により、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費から、補助金交付要綱に基づく町補助金額を減じた利用会員負担額を支払うものとする。
(キャンセル料)
第17条 利用会員は、サポート会員に対して、別表2に定める基準により、援助活動のキャンセル料が発生する場合は、キャンセル料を支払わなければならない。
(病児・病後児への援助活動)
第18条 病児・病後児への援助活動を行う場合は、別表3に定める基準により援助活動の可否を判断するものとする。
2 病児・病後児への援助活動は、原則受診後に行うものとする。ただし、急な発病等で事前の受診が出来ない場合は、サポート会員と利用会員の間で合意があれば、サポート会員が受診の付き添い並びに受診後の預かりを行うことができるものとする。
3 サポート会員が受診の付き添いをし、別表3に定める受入不可能、受入要相談等の状態と診断された場合は、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
4 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
5 サポート会員が受診の付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は、前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことができるものとする。
(緊急時の対応)
第19条 援助活動中の事故及び病児・病後児の状態悪化等により児童を医療機関へ連れて行く場合は、原則、利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合や連絡がつかない場合は、サポート会員又はセンターの判断で受診することができる。
2 サポート会員は、援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
3 災害等で避難を要する場合は、事前に確認している避難所に避難する。
(援助活動の実施方法)
第20条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申し込みをするものとする。
2 センターは、利用会員の希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行うものとする。
3 サポート会員は、援助活動を実施したときは、活動報告書に援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
4 利用会員は、援助活動終了後速やかに、サポート会員に対し利用会員負担額及び交通費等の実費を支払うものとする。
(保険)
第21条 会員の傷害保険、賠償責任保険等は、要綱第11条の規定によるものとする。

【参考 要綱第11条】

(保険)

第11条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(損害の賠償)

第22条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第23条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、代表者が別に定める。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。

別表1(第16条関係)
●援助活動の時間帯 7時~19時 1時間当たりの援助活動報酬 900円 町補助金額 300円 利用会員負担額 600円
●援助活動の時間帯 19時~7時 1時間当たりの援助活動報酬 1,100円 町補助金額 300円 利用会員負担額 800円
●援助活動の時間帯 宿泊18時~9時 1時間当たりの援助活動報酬 10,000円 町補助金額 2,000円 利用会員負担額 8,000円
備考
1 報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡したときまでの時間とする。
2 サポート会員宅以外で援助活動を行う場合は、当該移動に係る時間も含める。
3 援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、報酬金額は報酬単価の半額とする。また、30分を超える場合は1時間とする。
4 預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の報酬金額は報酬単価の半額とする。
5 交通費及び食事代等の実費は、別途精算するものとする。ただし、宿泊を伴う場合の食事代は、報酬に含まれるものとする。

別表2(第17条関係)
●区分 緊急(病児・病後児)サポート キャンセルの発生理由 援助活動の前日又は当日のキャンセル キャンセル料 1時間分(7時~19時)の援助活動報酬(利用料金)の額 900円
●区分 緊急(病児・病後児)サポート キャンセルの発生理由 無断のキャンセル キャンセル料 予約時間分の援助活動報酬(利用料金)の額
●区分 宿泊を伴うサポート キャンセルの発生理由 援助活動の前日又は当日のキャンセル キャンセル料 3,000円
●区分 宿泊を伴うサポート キャンセルの発生理由 無断のキャンセル キャンセル料 10,000円

別表3(第18条関係)
●基準 受入可能
病児の状態
・全身状態がよい場合
・退院後で、症状・状態が落ち着いている場合
●基準 受入可能であるが、症状によっては預かれない
病児の状態
扁桃腺炎、気管支炎、胃腸炎、ヘルパンギーナ、プール熱、手足口病、溶連菌、突発性発疹、はやり目、急性出血性結膜炎、とびひ、おたふく、尿路感染症、風疹(三日ばしか)、アデノウィルス感染症、中耳炎、りんご病、水ぼうそう等
●基準 受入可能であるが、利用会員からより詳しい話を必要とする
病児の状態
・インフルエンザ、はしかなどの感染力の強い病気
・ひどい下痢、嘔吐(ノロウィルス、ロタウィルスなど)
・けいれんをおこしたことがある場合
●基準 受入要相談
病児の状態
・喘息、RSウィルス感染症、肺炎、クループ(急性喉頭炎)などの呼吸器疾患
●基準 受入不可能
病児の状態
・全身状態が悪い場合
・医師に密な観察が必要だと言われた場合
・元気がない場合
・呼吸困難がある場合(ゼーゼーがひどい、鼻づまりが強くてミルクが飲めないなど)
・水分が取れない、おしっこが出ていないなどの脱水症状がみられる場合
・重症化するおそれのある感染症にかかっている場合
・生後半年未満で38℃以上、半年から1歳未満で38.5℃以上、1歳以上で40℃以上の発熱がある場合

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